2.面談
障害福祉担当課の職員がサービス利用希望者と面談し、どのような時にサービスを利用したいか、月に何回ぐらい利用したいか、家族の状況や健康状態についてなどを確認しますので、不自由していることを伝えてください。
3.利用計画の提出
「相談支援事業所」によるサービス等利用計画(案)、セルフプラン、介護保険のケアプランのいずれかを提出します。
4.認定会議
障害福祉の担当課では、サービス利用希望者から聞き取った内容を基に認定会議を行います。そこで、1ヶ月当たりの利用時間数を決定します。
5.通知
認定会議終了後、サービス利用希望者に「決定通知書」と「受給者証」が送付されてきます。
6.契約
サービス利用希望者は、送付された書類を「すばる」へご持参してください。
「すばる」の職員が、「利用契約書」と「重要事項説明書」を読み上げて説明しますので、内容を良く確認し、利用契約を結んでください。これで利用するための準備は完了です。
なお、「利用契約書」と「重要事項説明書」は、点字、音声CDでも用意しています。必要な方はお申し出ください。